厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金を知る|公的年金制度と年金問題Q&A > ss0702
払った年金の保険料に対して、一生でもらえる年金総額は何倍ですか?
下記表は、20歳から60歳まで厚生年金の保険料を払った場合の、
その人が一生で受け取る年金額総額を表したものです。
厚生労働省「厚生年金(基礎年金を含む)の世代間における給付と負担の関係」より
(-平成16年財政再計算-)
年度 | 1935年生まれ | 1945年生まれ | 1955年生まれ | 1965年生まれ |
保険料負担額 | 680万円 | 1,200万円 | 1,900万円 | 2,800万円 |
年金給付額 (65歳以降分) | 5,600万円 4,400万円 | 5,400万円 4,500万円 | 6,000万円 5,600万円 | 7,600万円 |
負担給付倍率 (65歳以降分) | 8.3倍 6.4倍 | 4.6倍 3.8倍 | 3.2倍 3.0倍 | 2.7倍 |
年度 | 1975年生まれ | 1985年生まれ | 1995年生まれ | 2005年生まれ |
保険料負担額 | 3,900万円 | 5,100万円 | 6,500万円 | 8,000万円 |
年金給付額 | 9,600万円 | 12,000万円 | 14,900万円 | 18,300万円 |
負担給付倍率 | 2.4倍 | 2.3倍 | 2.3倍 | 2.3倍 |
保険料負担には、会社負担分は含まれません。
会社負担の保険料を給与と見るならば、1975年以降生まれの人は、
保険料よりも受け取る年金額の方が少ない金額となります。
ただ、これについては厚生労働省のホームページに
次のような記述があります。
------------------< ここから引用開始 >------------------
●事業主負担分を含めずに比較
厚生年金の事業主負担分は労務費に含まれるが、賃金そのものではない。
公的年金制度による事業主への義務付けではじめて生じる負担であることから、
事業主負担を賃金と同視して論じることには問題があり、
保険料負担額には事業主負担分を含めずに比較している。
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また、もう一つ注意する点は、昔60歳から支給されていた厚生年金が、
若い人になると65歳からしか支給されないという点です。
その分年金受給総額にも影響してきます。
そのほか、論点となりやすい世代間の公平・不公平の問題については、
次のような記述となっています。
------------------< ここから引用開始 >------------------
年金制度における世代間の負担と給付の関係をみるに当たっては、
1:その背景にある都市化、核家族化による、私的な扶養から年金制度を通じた社会的な扶養への移行
2:少子化と長寿化の進行による現役世代にかかる扶養負担の高まり
3:生活水準の向上と実質的な保険料負担能力の上昇などの要素を合わせて考慮することが必要であり、
年金制度における負担と給付の関係のみで世代間の公平、不公平を論ずることはできない。
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